2020年4月1日から企業や消費者の契約ルールが大きく変わります。
債権関係を規定する債権法が改正されたため、
4月以降に結ぶ契約については、保証人になったり、
住宅の賃貸や商品・サービスを売買したりする際は注意が必要です。
住宅ローン大手のアルヒ株式会社は11月15日、
フラット35(保証型)の住宅ローン「ARUHIスーパーフラット6」を
発表しました。
12月1日から取り扱いが開始されます。
ARUHIスーパーフラット6(借入額の割合が60%以下)は、
住宅の建築費、または購入価額の40%以上を手持金(頭金)として
用意できる顧客を対象とした、
最長35年間の全期間固定金利の住宅ローンです。
11月までに「ARUHIスーパーフラット」の本申込をして、
12月以降に自己資金を40%以上用意できる融資実行予定の顧客も、
ARUHIスーパーフラット6の対象となるそうです。
弊社では、住宅ローンに関するご相談から
物件のご紹介まで対応致します。
是非お問い合わせください。
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